第1節
大統領が免職、死亡または辞職した場合には、副大統領が大統領になる。
第2節
副大統領の職が空席の場合大統領は副大統領を指名し、その副大統領は上下両院の過半数による確認を得て職務を開始する。
第3節
大統領が上院の臨時議長および下院議長に対し、自己の職務に属する権限および義務を遂行できない旨の宣言書を伝達するときは、大統領が反対の趣旨の宣言書を上記議長らに伝達するまでの間、右権限および義務は、大統領代理として副大統領がこれを行う。
第4節
副大統領および行政各部の長または連邦議会が法律によって定めるその他の機関の長の過半数が、上院の臨時議長および下院議長に対して、大統領はその職務に属する権限および義務を遂行することができない旨の宣言書を伝達する場合には、副大統領が直ちに、大統領代理としてその職務に属する権限および義務を行うものとする。 その後において、大統領が上院の臨時議長および下院議長に対して、右の不能が存在しない旨の宣言書を伝達する場合には、大統領はその職務に属する権限および義務を再び遂行するものとする。ただし、副大統領および行政各部の長または連邦議会が法律によって定めるその他の機関の長の過半数が、四日以内に、上院の臨時議長および下院議長に対して、大統領はその職務に属する権限および義務を遂行することができない旨の宣言書を伝達する場合はこの限りでない。その場合、連邦議会は直ちにこの問題を決定するものとし、開会中でないときは、その目的のために四十八時間以内に集会しなければならない。連邦議会が後者の宣言書を受け取った後二十一日以内に、または連邦議会が開会中でないとき連邦議会が集会を要請された後二十一日以内に、両院の三分の二の投票によって大統領はその職務に属する権限および義務を遂行することができないと決定する場合には、副大統領は大統領代理として右権限および義務の遂行を継続するものとする。その他の場合には、大統領がその職務に属する権限および義務を再び行うものとする。 |