1項
行政権はアメリカ合衆国大統領に属する。大統領は、その任期を四年とし、同一任期で選任される副大統領とともに、次のような方法で選挙される。
2項
各州は、その立法府の定める方法により、その州から連邦議会に送ることができる上下両院議員の総数とひとしい数の選挙人を任命する。両院の議員、または合衆国政府のもとに信庄により、もしくは報酬を受けて官職にあるものは、選挙人に任命されることはできない。
3項
選選挙人は各自その州に会合し、秘密投票により二人を選挙しなければならない。そのうち少なくとも一人は選挙人と同じ州の住民であってはならない。選挙人はすべて投票されたものおよび各人の得票の表を作り、これに署名し、証明を付け、封印を施して、上院議長に宛て、合衆国政府の所在地に送付しなければならない。上下議長は上下両院議員の立ち会いのもとに、すベての証明書を開封し、次いで投票の計算を行うものとする。最多数の投票を得たもので、その得票が選挙人全数の過半数に当たるときは、これを大統領とする。過半数を得たものが二人以上に及び、得票が同数であるときは、下院はただちに秘密投票によりその一人を大統領に選任しなければならない。過半数を得たものがないときは、右の表のうち最多数を得たもの五人について、同一の方法により、下院が大統領を選任するものとする。ただし、大統領選任に当たっては、その投票は州を単位として行なうものとし、各州の議員団はそれぞれ一個の投票権を有するものとする。この場合の定足数は、全州の三分の二の州から、一人または二人以上の議員の出席によって成立するものとし、選任決定には全州数の過半数を必要とする。いずれの場合においても、大統領の選任が終わったときは、次に最多数の選挙人を得たものを副大統領とする。ただし、このような得票につき同数を得たものが二人以上あるときは、上院はその中から秘密投票によって、副大統領を選任しなければならなおい。
4項
連邦議会は、選挙人選の時期を定め、また選挙人が投票を行なう日を定めることができる。この日は、合衆国全土を通じて同じ日でなければならない。
5項
出生による合衆国市民、もしくはこの憲法採択の時に合衆国市民であるもの以外は、大統領に選ばれることはできない。年齢三十五歳に達しないもの、合衆国市民となって十四年にならないものは大統領となることができない。
6項
大統領の免職、死亡、辞職または大統領がその権限および義務を遂行する能力を失った場合は、その職務権限は副大統領に移転する。連邦議会は法律によって、大統領および副大統領の免職、死亡もしくは職務遂行不能の場合に、大統領の職務を行うべき官吏を定めることができる。この官吏は、これにより、右のような無能力の状態が去り、もしくは大統領が選任されるに至るまで、その職務を行うものとする。
7項
大統領はその労務に対して定時に報酬を受ける。その額は任期の間、増減されることはない。大統領はその任期の間、合衆国または各州から他のいかなる報酬をも受けてはいけない。
8項
大統領はその職務の遂行を開始するに先立って、次のような宣誓をしなければならない。「私は、合衆国大統領の職務を忠実に遂行し、全力を尽くして合衆国憲法を保全し、保護し、擁護することを厳粛に誓う(または確約する)」
1項
大統領は合衆国の陸海軍、ならびに合衆国の現役に召集された各州の民兵の最高司令官をつとめる。大統領は行政官庁の長に対し、それぞれの任務に関連するいかなる事項についても、文書による意見の提出を求めることができる。大統領は合衆国に対する犯罪について、弾劾の場合を除き、刑の執行延期、および恩赦を行う権限を有する。
2項
大統領は上院の助言と同意を得て、条約を締結する権限を有する。ただし、この場合には、上院の出席議員の三分のニの同意を必要とする。大統領は大使その他の外交使節と領事、最高裁判所判事ならびに、法によって設置されるその他すべての合衆国官吏を指名し、上院の助言と同意を得て、これを任命する。ただし、連邦議会は、下級官吏の任命権を、適当と認める形で、法によって、大統領のみに、もしくは司法裁判所、または各省長官に与えることができる。
3項
大統領は、上院の閉会中に生ずることのあるすべての欠員を任命補充する権限を持つ。ただし、その任命は次の上院の会期の終わりに効力を失う。
大統領は随時、連邦議会に対して連邦の状態についての情報を提供し、必要かつ時宜に適したと判断する措置についての審議を勧告することができる。両院の間で閉会の時期に関して一致を欠く場合には、大統領はその適当と考える時期まで両院を停会させることができる。大統領は大使その他の使節を接受する。大統領は法律が忠実に執行されるよう配慮し、合衆国のすべての官吏の任命を発令する。
大統領、副大統領および合衆国のすべての文官は、反逆罪、またはその他の重罪および軽罪につき弾劾され、かつ、有罪の判決を受けるときは、その職を失う。
第1節
選挙人は、それぞれ州に会合し、大統領および副大統領を秘密投票によって選挙する。この二人のうち少なくとも一人は、選挙人と同じ州の住民であってはならない。選挙人はその投票用紙に大統領として投票する人を指定し、別個の投票用紙に副大統領として投票する人を指定しなければならない。また選挙人は、大統領としてあるいは副大統領として投票を受けたもの、および各人の投票数の表をそれぞれ作成しなければならない。上院議長は、上下両院議員立ち会いのもとに、すべての証明書を開封し、その後投票の計算を行う。大統領としての投票の最多数を得たものを大統領とする。ただし、その数は指名された選挙人全員の過半数であることを必要とする。何人も上記の過半数を得なかったときは、下院はただちに、大統領として投票されたもののうち、三人を超えぬ最高点の得票者の中から、投票により大統領を選任しなければならない。大統領の選任に際しては、投票は州を単位として行い、各州の議員団は、それぞれ一票を有するものとする。この目的のための定足数は、全州の三分の二の州から出席する一人もしくは二人以上の議員からなるものとし、全州の過半数を得たものをもって当選とする。上記の選任の権利が下院に移転した場合において、下院が次の三月四日以前に大統領を選任しないときは、副大統領が、大統領の死亡あるいはその他憲法上の不能力を生じた場合と同様に、大統領の職務を行う。
第2節
副大統領のための投票の最多数を得たものを副大統領とする。ただし、その数は指名された選挙人全員の過半数でなければならない。何人も右の過半数を得なかったときは、人名表につき最高点を得たもの二人の中から、上院をして副大統領を選任させる。この目的のためには上院議員の総数の三分の二をもって定足数とし、選任のためには総数の過半数を得なければならない。何人も、憲法上の資格規定にもとづき、大統領の職に就任できないものは、合衆国副大統領の職にも就任することができない。
第1節
何人も二回を超えて大統領の職に選出されてはならない。また大統領に選出された他のものの任期のうち二年を超える間、大統領の職に就き、もしくは大統領の職務を行ったものは、何人も一回を超えて大統領の職に選出されてはならない。ただし本条は、本条が連邦議会に提議されたとき大統領の職に就いているものについては適用されることなく、また本条が、大統領の職に就いているか、もしくは大統領の職務を行っているものの在任中に効力を生じる場合においてもそのものが残りの任期の間、大統領の職に就き、もしくは大統領の職務を行うことを妨げない。
第2節
本条は、連邦議会が諸州にこれを提議した時から七年以内に全土の四分の三の州の議会により憲法修正として承認されないときは、その効力を生じない。
第1節
大統領が免職、死亡または辞職した場合には、副大統領が大統領になる。
第2節
副大統領の職が空席の場合大統領は副大統領を指名し、その副大統領は上下両院の過半数による確認を得て職務を開始する。
第3節
大統領が上院の臨時議長および下院議長に対し、自己の職務に属する権限および義務を遂行できない旨の宣言書を伝達するときは、大統領が反対の趣旨の宣言書を上記議長らに伝達するまでの間、右権限および義務は、大統領代理として副大統領がこれを行う。
第4節
副大統領および行政各部の長または連邦議会が法律によって定めるその他の機関の長の過半数が、上院の臨時議長および下院議長に対して、大統領はその職務に属する権限および義務を遂行することができない旨の宣言書を伝達する場合には、副大統領が直ちに、大統領代理としてその職務に属する権限および義務を行うものとする。
その後において、大統領が上院の臨時議長および下院議長に対して、右の不能が存在しない旨の宣言書を伝達する場合には、大統領はその職務に属する権限および義務を再び遂行するものとする。ただし、副大統領および行政各部の長または連邦議会が法律によって定めるその他の機関の長の過半数が、四日以内に、上院の臨時議長および下院議長に対して、大統領はその職務に属する権限および義務を遂行することができない旨の宣言書を伝達する場合はこの限りでない。その場合、連邦議会は直ちにこの問題を決定するものとし、開会中でないときは、その目的のために四十八時間以内に集会しなければならない。連邦議会が後者の宣言書を受け取った後二十一日以内に、または連邦議会が開会中でないとき連邦議会が集会を要請された後二十一日以内に、両院の三分の二の投票によって大統領はその職務に属する権限および義務を遂行することができないと決定する場合には、副大統領は大統領代理として右権限および義務の遂行を継続するものとする。その他の場合には、大統領がその職務に属する権限および義務を再び行うものとする。
|